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バイク維持費ラボ

バイク通勤の費用はいくら?通勤手当の非課税限度額と電車通勤の比較

バイク通勤で手元に残る額は、車両にかかる年間の費用と、勤め先から出る通勤手当で決まります。通勤手当は片道の通勤距離で非課税の限度額が決まり、この限度額は直近2年で2回改正されました。現行の区分と金額、駐輪場代を上乗せできる新しい規定、電車の定期券との枠の違いを整理します。

通勤手当の非課税限度額は片道の距離で決まる

通勤手当は、一定の金額までは所得税がかかりません。その限度額は所得税法施行令第20条の2に、区分ごとの金額がそのまま書かれています。バイクは同条第二号の「自動車その他の交通用具」に当たります。条文は交通用具の種類を限定していないため、原付一種・原付二種・軽二輪・小型二輪はいずれもこの号の距離区分で計算します。

片道の通勤距離 1か月あたりの非課税限度額 条文の号
2km未満全額課税第二号柱書で除外
2km以上 10km未満4,200円イ
10km以上 15km未満7,300円ロ
15km以上 25km未満13,500円ハ
25km以上 35km未満19,700円ニ
35km以上 45km未満25,900円ホ
45km以上 55km未満32,300円ヘ
55km以上 65km未満38,700円ト
65km以上 75km未満45,700円チ
75km以上 85km未満52,700円リ
85km以上 95km未満59,600円ヌ
95km以上66,400円ル

出典: 国税庁タックスアンサー No.2585「通勤手当の非課税限度額」(令和8年4月1日現在法令等)/e-Gov法令検索「所得税法施行令」第20条の2。2026年8月27日に両方を突き合わせ、全区分の金額が一致することを確認しています。

限度額は実際にかかった燃料代ではなく、片道の距離で決まる定額です。距離が同じなら、燃費が良くても悪くても非課税の枠は変わりません。片道2km未満の人は第二号の対象から外れるため、支給された通勤手当は全額が課税対象になります。

この表は直近2年で2回変わりました。55km以上が一律31,600円で終わる8区分の表は平成28年1月1日以後に適用されていた旧表で、現行ではありません。

  • 令和7年(2025年)11月19日公布の政令で、10km以上の各区分が引き上げられた。令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡って適用される
  • 令和8年度税制改正で、片道65km以上が4区分に細分され、区分が95km以上まで延びた。令和8年(2026年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用される

出典: 国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」(令和7年分・令和8年分の各案内)。旧表は同庁「平成28年1月1日以後に適用される通勤手当の非課税限度額」。いずれも2026年8月27日確認。

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駐輪場代は距離別の額に月5,000円まで上乗せできる

令和8年(2026年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当から、同条第三号が加わりました。交通用具で通勤する人が、その交通用具を停める施設の料金を負担している場合、第二号の距離別の額に、1か月あたりの駐車場等の料金(5,000円を超えるときは5,000円)を足した額までが非課税になります。バイクの駐輪場やバイク駐車場の料金は、条文がいう「当該交通用具の駐車のための施設」に当たります。

  • 非課税の上限は、片道距離で決まる第二号の額 + 駐車場等の料金(月5,000円が上限)
  • 対象になるのは、勤務する場所の周辺、または通勤の経路における駅・停留所その他の施設の周辺にある駐車場等。細かい要件は財務省令に委ねられている
  • 料金を負担することが常例であることが条件
  • 片道2km未満の人は、第三号の対象からも外れる

出典: e-Gov法令検索「所得税法施行令」第20条の2第三号/国税庁タックスアンサー No.2585。2026年8月27日確認。

片道12kmで通勤し、駐輪場代を月4,000円負担している人なら、7,300円に4,000円を足した11,300円までが非課税です。駐輪場代が月5,000円を超えても、加算できるのは5,000円までです。駐輪場そのものの料金や、125cc超が停められる場所は盗難と保管の費用のページにまとめています。

電車の定期券は実費が上限、バイクは距離で決まる定額

電車やバスで通勤する人の非課税枠は、最も経済的かつ合理的な経路で通勤した場合の定期乗車券の価額です。上限は1か月15万円です。実費が上限なので、定期代より多く受け取った分は課税されます。

通勤手段 適用される号 非課税枠の決まり方
電車・バスのみ第一号/第四号最も経済的かつ合理的な経路の定期券価額。上限は1か月15万円
バイクのみ・片道2km未満対象外非課税の枠がなく、全額が課税される
バイクのみ・片道2km以上第二号距離区分ごとの定額。実費ではなく距離で決まる
バイク+駐輪場代を負担第三号第二号の額 + 駐車場等の料金(月5,000円が上限)
電車+駅までバイク第五号両方を合算。上限は1か月15万円
電車+駅までバイク+駐輪場代第六号三者を合算。上限は1か月15万円

出典: e-Gov法令検索「所得税法施行令」第20条の2/国税庁タックスアンサー No.2585・No.2582。2026年8月27日確認。併用の場合も、交通用具の部分が片道2km未満ならその分は加算されません。

両者の違いは、枠が余るかどうかに出ます。電車は定期券の価額そのものが上限なので、非課税枠が余ることがありません。バイクは距離で決まる定額なので、実際にかかったガソリン代が限度額より少なければ、その差は手取りとして残ります。逆に片道2km未満だと枠が一切なく、支給額の全部が課税対象になります。燃費の良い原付二種で、距離のある通勤をするほどこの差は開きます。

定期券の価額は路線と区間ごとに決まるため、このページでは鉄道各社の運賃を金額で示しません。自分の区間の定期代は、利用する鉄道会社の公式の運賃・定期券検索で確認してください。

  • 限度額を超えて支給された分は給与として課税され、その月の給与に上乗せして源泉徴収される
  • パート・アルバイトなど短期雇用の人でも、月を単位に計算する
  • 非課税限度額は「いくらまで課税されないか」の上限であって、会社が支給する額を決める規定ではない

バイク側にかかる年間の費用

通勤手当の枠と並べる相手は、車両を持つことでかかる年間の費用です。本サイトの計算では、125ccクラスが年53,273円、250ccクラスが年72,660円、400ccクラスが年118,532円、大型が年142,103円になります。

年間3,000km走行・ガソリン170円/L・自賠責24か月契約・整備は標準・車検は業者依頼で計算

この内訳のうち、走行距離で増えるのはガソリン代と消耗品だけです。軽自動車税・自賠責・任意保険は距離では変わりません。一方で非課税限度額は、片道距離が10km・15km・25kmと区分をまたぐたびに階段状に上がります。通勤距離が長いほど、固定費は変わらないまま枠だけが増える形になります。

税額の一覧はバイクの税金のページ、自賠責の保険料は自賠責保険料の一覧ページ、125cc以下の任意保険はファミリーバイク特約のページにまとめています。自分の通勤距離と燃費での年間費用は2台比較シミュレーターで計算し直せます。

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よくある質問

バイク通勤の通勤手当はいくらまで非課税ですか

片道の通勤距離で決まります。2km以上10km未満が4,200円、10km以上15km未満が7,300円、15km以上25km未満が13,500円、25km以上35km未満が19,700円、35km以上45km未満が25,900円、45km以上55km未満が32,300円、55km以上65km未満が38,700円、65km以上75km未満が45,700円、75km以上85km未満が52,700円、85km以上95km未満が59,600円、95km以上が66,400円です(いずれも1か月あたり)。片道2km未満は対象外で全額が課税されます。

原付やバイクは通勤手当の交通用具に含まれますか

含まれます。所得税法施行令第20条の2第二号は「自動車その他の交通用具」と定めていて、交通用具の種類を限定していません。原付一種・原付二種・軽二輪・小型二輪はいずれもこの号の距離区分で非課税限度額を計算します。

バイク通勤の駐輪場代は非課税になりますか

令和8年(2026年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当から、距離別の額に1か月あたりの駐車場等の料金を上乗せできます。上乗せできるのは5,000円が上限です。対象は勤務する場所の周辺、または通勤の経路における駅・停留所その他の施設の周辺にある駐車場等で、料金を負担することが常例であることが条件です。片道2km未満の人は対象外です。

電車の定期代とバイクでは非課税の決まり方はどう違いますか

電車・バスは最も経済的かつ合理的な経路の定期乗車券の価額が上限で、1か月15万円までです。実費が上限なので枠が余りません。バイクは片道距離で決まる定額なので、実際のガソリン代が限度額より少なければその差が手取りとして残ります。反対に片道2km未満だと枠が一切ありません。

通勤手当が非課税限度額を超えたらどうなりますか

超えた部分は給与として課税され、その月の給与に上乗せして源泉徴収されます。非課税限度額は課税されない上限を定めたものであって、会社が支給する額を決める規定ではありません。パートやアルバイトなど短期雇用の場合も、月を単位に計算します。

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